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心臓植込み型電気的デバイス 移植術後の身体障害者認定について

身体障害者認定について
身体障害者認定について

身体障害者認定について ペースメーカーを植え込んだ患者さんは身体障害者福祉法によって心臓機能障害者の認定が受けられます。これには患者さん自身の希望と申請がないと受けられません。市区町村の福祉課や福祉事務所で所定の申請書をもらって病院に提出ください。
以前はペースメーカー植込み時には一律1級の認定でしたが、医療技術の進歩に伴いペースメーカー植込みを受けている患者さんも元気に生活していることから2014年4月から見直しが行われました。
植込時のペースメーカーへの依存度や日常生活活動での制限の程度によって認定される等級が替わります。3年以内に再認定を受ける必要があります。植込直後は1級に認定されても再認定の時には3級もしくは4級(多くは4級)になります。1級となるのは心臓の状態が悪くベッド上での安静が強いられる場合やICDでの頻拍への治療作動があった場合に限られます。