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紹介状をお持ちでない方へ

初診の方は、医療機関からの紹介状をお持ちでない場合、
診療費とは別に選定療養費お支払いいただく必要があります。

初診時選定療養費 7,700円(税込)

  • 当院は、横浜市北東部中核施設として、また地域医療支援病院として、地域の医療機関と密接な連携のもとに、専門的医療・救急医療を中心に、それぞれの症状に応じた適切かつ最良な医療の提供を心掛けております。
  • このため、当院は「かかりつけ医」などの他の医療機関からの紹介制を推進しており、当院を受診する際には紹介状をお持ち頂きますようお願いしております。
  • なお、治療の結果、症状が落ち着いた段階で「かかりつけ医」など地域の医療機関での診療をお願いすることになります(逆紹介の推進)ので予めご了承ください。
  • 紹介状なしに来院された場合、保険診療の自己負担金のほかに選定療養費(保険外併用療養費)をお支払いただいております。
  • 紹介状がないと受診できない診療科があります。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

初診時選定療養費(保険外併用療養費)とは

病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の保険医療機関からの紹介なしに 200床以上の病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、保険診療分とは別に初診に係る費用を徴収することが義務化されています。(健康保険法)
令和4年度の健康保険法改正により、その額が初診については7,700円以上、再診については3,300円以上に改正されました。
当院では、上記に基づき、初診時に紹介状をお持ちでない方には、初診時選定療養費として、7,700円(税込)をご負担して頂いております。

対象外となる方

緊急その他やむを得ない事情により来院された場合にあっては、初診時選定療養費のご負担は頂きません。

  • 救急車で搬送された方
  • 夜間、休日に救急外来を受診された方
  • 生活保護による医療扶助の対象となる方
  • 労働災害、交通事故の方
  • 国の公費負担医療を受けている方(特定疾患治療医療、自立支援医療等)
  • 地方単独の公費負担医療(障害児(者)等に対するもの)を受けている方 など
  • 但し、小児(乳幼児等)医療助成事業、ひとり親家庭等医療費助成制度の方は、初診時選定療養費をご負担いただきます。

紹介状について

過去に当院へ通院されていた方でも、過去に通院していた傷病が治癒(又は軽快)している場合や、患者さんが任意に通院を中止し1月以上経過した場合で、再度当院を受診する場合は初診扱いとなります。その際は他の保険医療機関等(かかりつけ医)からの紹介状を お持ちになるようお願いいたします。

予約について

事前に予約をお取りいただき、ご来院されますようお願いいたします。予約なしでご来院されますと、診療までの待ち時間が長くなるだけでなく、診療状況によって は診療受付ができないことがありますので、予めご了承下さい。また、なお、医学的に緊急診療が必要と判断される患者さんについては、この限りではありません。

予約についてはこちら