この規程は、横浜労災病院が学術研究を目的とする寄附金品の受け入れについて適性を期することを目的とする。
横浜労災病院は、学術研究目的に対する寄附に限りこの規程に従い、これを受けることができる。受入にあたっては、平成24年3月26日付け労働福祉発第371号「医学上の学術研究目的とする寄附の受入れについて」等の規程に基づいて処理するものとする。
2 前項の規程以外の目的による寄附受入は、昭和43年3月22日付け労働福祉発第237号「寄附受入の取扱いについて」等の規程による。
3 寄附金品は、院長(以下「寄附受領者」という。)において受領 するものとする。
寄附受領者は、様式1号に定める寄附申入書により、寄附の申出を受けるものとする。
2 寄附受領者は、寄附申入書及び別途定める規定に基づき、受入の是非に係る審査を受け、寄附を受け入れることが適当であると認められたときは、様式7号に定める申請書により理事長あて申請する。また、適当でないと認められたときは様式6号に定める寄附辞退書を寄附申出者に送付するものとする。
3 寄附受領者は、寄附受入申請について、理事長からの受入の可否に関する通知を受けたときは、様式5号に定める寄附受入書または、前項の寄附辞退書をそれぞれ寄附申出者に送付するものとする。
4 寄附申出者との寄附受入方法等の具体的な交渉については、寄附申出者との関係において直接取引、利害関係のない事務部門の職員で行い、診療部門との兼任研究者は関与しないものとする。
寄附受領者は、寄附金品を受領したときは、寄附者に対し様式9号に定める寄附受領書を交付するものとする。
2 寄附受領者は、寄附受入台帳を備え、寄附金品を受領した場合には速やかに記録するものとする。
3 前項に規定する寄附受入台帳には、寄附申出書に記載された事項及び寄附の使途その他必要と認められる事項を記録するものとする。
寄附金品は、寄附の目的に従い適切に使用しなければならない。
2 寄附金は、別途設ける臨床病態研究センターの専用口座に受入れ、運用するものとする。
3 寄附金は、臨床病態研究センターの研究員および研究計画において登録された研究者により使用できるものとする。
寄附金品は、寄附申出書に記載された寄附目的以外の使途に流用してはならない。使途を変更する場合には、文書により寄附申出者に事前の同意を得ることとする。
寄附受領者は、寄附者から当該者の寄附金品の利用状況について照会があったときは、その利用状況を当該者に対し、速やかに報告するものとする。
この寄附受入規程並びに寄附金品が適正に運用されていることを、毎年度末に別途定める規程に基づき監査し、結果を文書により病院長へ報告するものとする。
寄附金品に係る会計処理については、この規程に定めるもののほか、独立行政法人労働者健康安全機構会計規程(平成16 年規程第8号)その他労働者健康安全機構の関係規程等の定めるところによるものとする。
平成19年 4月 1日
改正 平成24年 3月27日
改正 平成28年 4月 1日